top of page
外国人材のご紹介(ベトナム、フィリピン、韓国、インド) 株式会社シンキ 人材ソリューショングループ
button.png

​在留資格(ビザ)の違い

主な働く在留資格(ビザ)の違い

NEW

NEW

01# 技術・人文知識・国際業務(技術者、通訳など)

それぞれの分野における技術や専門的な基礎知識を有しています。

日本で働くことで更に優秀な逸材に成長する可能性を秘めています。

就労対象者

(1)当該技術・知識に関連する科目を専攻して、日本もしくは海外の大学院・大学・短大を卒業した人

(2)当該技術・知識に関連する科目を専攻して、日本の専門学校を卒業した人

(3)10年以上の実務経験を有する人(大学、専門学校での専攻期間も10年に含む)

※技術者・通訳の場合、大学生インターンシップ(半年〜1年)を通じて

採用検討していただくことも可能です。  

建設現場

建設

建設現場の工程管理・現場監督

地盤調査

設計業務(CAD)

建築積算業務

CAEのシステム解析

テクニカルサポート及び開発業務

技術開発業務

アプリの画面

IT

アプリケーション開発(オープン・WEB)

ネットワーク・サーバー運用・保守

アプリケーション開発(汎用)

通信インフラ設計・構築

アプリケーション開発(制御・組み込み)

パッケージソフト・OS開発

ネットワーク・サーバー設計・構築

産業機械

​機械

半導体設計・生産技術

プロセス開発

回路設計

システム設計

品質・生産管理(電気、電子、機械、半導体)

制御設計(電子機器、精密機器)

FAE

制御設計(自動車、各種機器)

機械、機構設計(電子機器、精密機器)

製造スタッフ、技能工(電気、電子、機械、半導体)

機械、機構設計(自動車、各種機械)

その他、電気、電子、機械、半導体技術関連職

筐体設計、金型設計

​外国人技術者が日本で働ける業務内容

①技人国ビザ
インターン エンジニア

NEW

2019年4月1日に改正入管法が施行(新たな就労ビザが創設されました) 


深刻な人手不足に対応するため、 「特定技能1号」 「特定技能2号」という就労ビザが新設され、 

外国人労働者の受け入れを拡大する改正出入国管理法が可決・成立しました。 

これまで単純労働への就労目的の在留資格は存在しませんでしたが、 

人手不足が深刻な14業種に限り、外国人雇用が認められるようになりました。

特定技能ビザの対象(14業種)

介護,ビルクリーニング,素形材産業,産業機械製造業,電気・電子情報関連産業,建設,造船・舶用工業,

自動車整備,航空,宿泊,農業,漁業,飲食料品製造業,外食業

就労対象者

(1)各業種の技能試験+日本語試験(N4レベル)をクリアした方

(2)技能実習2号を優良に修了した外国人 ※(1)の試験は免除となります。

対象国(当面9カ国)

ベトナム、フィリピン、カンボジア、中国、インドネシア、タイ、ミャンマー、ネパール、モンゴル

経験者の採用(技能実習生 → 特定技能)

過去に3年間技能実習生として、日本で実務経験のある外国人の再就労が可能となりました。

率先力となる貴重な人材です。

特定技能ビザで働ける業務内容

②特定技能

03# 特定活動(本邦大学卒業者)

2019年5月新設

NEW

2019年5月新設
特定活動のうち、日本の大学や大学院を卒業した外国人が日本で就職するための在留資格で、
日本の大学を卒業又は大学院を修了した外国人の、日本での就職率を高めるため、
2019年5月より新たに設けられた在留資格です。

特定活動46号ビザで働ける業務内容

本邦(日本)の大学又は大学院において修得した知識や能力等を活用することが見込まれる業務

 

※学術上の素養を背景とする一定水準以上の業務が含まれていることで、
単純作業のみに従事する場合は該当しません。

また、「翻訳・通訳」要素のある業務や、自ら第三者へ働きかける際に必要となる日本語能力が求められ、

他社との双方向コミュニケーションを要する業務であることが必要になります。

1.学歴

日本の大学(短期大学を除く)を卒業、又は大学院の課程を修了して学位を授与されたこと

日本の大学や大学院の課程を適正に卒業・修了していることが求められます。
※短期大学や専門学校、国外の大学等は対象となりません。

 

2.日本語能力(1)日本語能力試験N1、又はBJTビジネス日本語能力テストで480点以上

(2)大学等において「日本語」を専攻して卒業・修了した方

(3)外国の大学等において「日本語」を専攻した方
 ※上記のいずれかの要件を満たしている必要があります。

 

3.常勤であること

常勤の従業員として雇用されることが必要です。
 ※雇用形態は、正社員、契約社員、フルタイムパート、業務委託、など特に問われていません。

 

4.契約機関の業務に従事すること

契約機関に業務に従事する活動のみが認められるため、
「技術・人文知識・国際業務」の在留資格と異なり、

派遣社員として派遣先において就労活動を行うことはできません。

 

5.日本人と同等額以上の報酬を受けること

報酬額の目安は、地域や業界、業務内容によっても変わりますが、目安としては月額18万円以上と言われています。
しかし、外国人の方がこれから務める予定の会社の同業界における日本人の平均報酬額が

月額18万円未満である場合には、それを証明することで許可が下りる可能性はあります。

 

6.勤務先会社の安定性・継続性があること

外国人従業員に報酬を十分支払えるほど、会社の経営が安定しており、

かつ、今後もその安定性の継続が見込まれることが必要です。

 

7.その他

上記1~5以外にも、重要なポイントをいくつかあります。

・十分な仕事量があること

・適切な勤務場所が確保されていること

・素行不良でないこと

特定活動ビザ(46号/本邦大学卒業者)の取得要件

③特定活動(大学卒業生)

04# 特定活動(大学生インターンシップ)

日本語or技術を活かす

インターンシップとは??

外国の大学生が、当該教育課程の一部として、日本企業と大学がインターンシップ協定の契約を結び

就業体験の機会を行う制度です。

①宿泊業 インターンシップ

宿泊業インターンシップに参加する大学生は、学校で日本語を学んでいます。

インターンシップを通じて、日本語の語学上達と共に日本文化、社会人としてのマナーなど、

国際的な社会人としての勉強を目的としています。

多くの学生が卒業後に語学を生かし、日本での就職もしくは自国の日本企業での就職を望んでいます。

 

就労対象者

(1)ベトナムの国立大学と提携しております。 提携大学のインターン生は、日本語学科を専攻し、

   日本で実習教育を学ぶ目的で入国します。

(2)日本語学習歴2〜3年、日本語スキルはN3レベル(日本語能力試験)の学生がインターンシップに参加します。

   日常会話レベルの日本語は習得しています。

インターンシップ先:働く場所

ホテル、旅館など

日本語能力試験とは?

日本語能力試験(JLPT:Japanese Language Proficiency Test)は、

公益財団法人日本国際教育支援協会と独立行政法人国際交流基金が主催し、

日本語を母語としない人を対象に日本語能力を認定する検定試験。

難しい

易しい

②技術者(エンジニア) インターンシップ

外国(母国)の工業、工科大学等で専門的な分野を学んでいます。

学校での学び(技術)を日本企業で活かし、活躍の場を広げます。

 

就労対象者

当該技術・知識に関連する科目を専攻している人

外国人技術者(エンジニア)が日本でインターンシップとして

働くことができる職種はこちら

インターンシップ職種.png

【インターンシップ 受け入れまでの流れ】

受け入れまでの流れ.png

①企業様から求人票をご提出いただきます

②大学側に申請

③希望者学生申し込み

④候補者の履歴書を企業様にお渡し(書類選考)

⑤現地に訪問し面接(ビデオ面接も可能)

⑥合格者決定

⑦在留資格認定証明書の申請開始(行政書士が対応)

⑧住まい、海外保険の準備

⑨在留資格認定証明書交付後、入国の手続き

入国、インターンシップ開始

入国前から入国後、インターンシップ期間中もシンキスタッフがサポートしております。

<サポート内容>

・在留資格認定証明書の申請用の書類等作成補助

・在留資格認定後のベトナムでのビザ発給手続き、入国前のマナーや生活習慣等の指導、航空券の手配

・企業様から学生への意思疎通や注意事項等の伝達

・日本入国後の学生の相談

約1ヶ月

約3ヶ月

インターンシップ採用をご検討のみなさまへ

政府が進めている入管法改正によって「特定技能」の在留資格により、

2019年度以降、外国人労働者の受入れが更に拡大します。

生産年齢人口の減少と共に、もはや外国人抜きでは日本の経済は成り立たない状況です。

 

外国人雇用が不安な方は、まずインターンシップから1年間様子を見てはいかがでしょうか。

労働者の活用において、短期的な人手不足の補充や雇用調整のためという視点ではなく、

日本で働きたい熱意ある外国人の若者と、企業が発展するための取組みが

これからは大切になると考えております。

宿泊インターン
エンジニアインターン
⑤技能実習生

05# 技能実習制度

(対象82職種 146作業)

技能実習制度とは?

国際貢献として、開発途上国の経済発展を担う「人づくり」に協力する制度です。
外国人を一定期間(最大5年)に限り受け入れ、OJTを通じて日本の技術を移転し、

実習後に母国で活かすことを目的としています。

目的:開発途上国への方を実習生として、日本企業が受け入れ日本の仕事を習得すること。

   取得した技術を母国へ持ち帰り発展させること。

就労対象者
(1)18歳以上で、帰国後に日本で修得した技能等を生かせる業務に就く予定があること

(2)日本で受ける技能実習と同種の業務に従事した経験等を有すること

対象国(13カ国)

ベトナム,カンボジア,インド,フィリピン, ラオス,モンゴル,バングラデシュ,スリランカ,

ミャンマー,ブータン,ウズベキスタン,パキスタン, タイ

技能実習制度 移行対象職種・作業一覧(82職種146作業)

(2020年2月25日時点)

※技能実習生の受け入れ人数には、従業員総数に対して限りがあります。

※技能実習生受け入れには、管理団体のサポートが必要になります。

経験者の採用(技能実習生 → 特定技能)

過去に3年間技能実習生として、日本で実務経験のある外国人の再就労が可能となりました。

率先力となる貴重な人材です。

株式会社シンキ

〒556-0011

大阪市浪速区難波中 1-10-4 南海SK難波ビル 5F

info@shinki-hr.com

06-6586-9939

https://www.shinki-hr.com/

企業様のニーズに合わせて外国人登用を完全サポート、外国人材のご紹介をいたしております。

 (ベトナム、ネパール、フィリピン、インドネシア、カンボジア)

海外との取引経験がない日本企業が海外の派遣機関と取引することは困難かと思います。
弊社は、外国人の採用を検討中の企業様に、情報提供・採用のお手伝い・採用後のサポートを行っております。


すでに採用済みでもお悩みをお持ちの企業様のご相談も受け付けております。
優良な海外派遣機関と志を共有し、パートナーシップを組んでおります。

  • 株式会社シンキ Facebook

​人と企業をつなぐ

SHINKI Co.,Ltd

bottom of page