外国人雇用を完全サポート

外国人雇用について
外国人が日本で働くためには
外国人が日本に入国するためには在留資格が必要になります。
在留資格には29種類あり、その中でも就労関係の在留資格は16種類あります。
業種と従事する仕事内容が、どの在留資格に当てはまるのか
選定が必要になります。
外国人は認められた在留資格以外の活動で収入を得てはいけません。
外国人は、転職した際や留学生が就職した時など、
活動内容が変われば在留資格の種類も変更しなければなりません。

<外国人が日本で働く就労ビザの種類>
1 教授 (例:大学教授、助教授、助手など)
2 芸術 (例:作曲家、作詞家、画家、彫刻家、工芸家、写真家など)
3 宗教 (例:僧侶、司教、宣教師等の宗教家など)
4 報道 (例:新聞記者、雑誌記者、編集者、報道カメラマン、アナウンサーなど)
5 経営・管理 (例:会社社長、役員など)
6 法律・会計業務(例:日本の資格を有する弁護士、司法書士、公認会計士、税理士など)
7 医療 (例:日本の資格を有する医師、歯科医師、薬剤師、看護師など)
8 研究 (例:研究所等の研究員、調査員など)
9 教育 (例:小・中・高校の教員など)
10 技術・人文知識・国際業務
(例:通訳、IT技術者、理工系技術者、外国語教師、コピーライター、デザイナーなど)
11 企業内転勤 (例:同一企業の日本支店(本店)に転勤する者など)
12 介護 (例:介護福祉士の資格を有する介護士など)
13 興行 (例:演奏家、俳優、歌手、ダンサー、スポーツ選手、モデルなど)
14 技能 (例:外国料理調理師、調教師、パイロット、スポーツ・トレーナー、ソムリエなど)
15 特定技能 (特定産業分野に属する相当程度の知識または経験を必要とする技能/
熟練した技能を要する産業に従事するもの)
16 技能実習 (例:監理団体を通じて受け入れる技能実習生、
海外の子会社等から受け入れる技能実習生)
その他、日本で働くことができる「特定ビザ」の種類
特定活動 (例:NEW本邦大学卒業者、報酬を伴うインターンシップ、EPAに基づく看護師)
日本人の配偶者等(例:日本人の配偶者、日本人の実子)
永住者の配偶者 (例:永住者の配偶者)
定住者 (例:日系人、定住インドシナ難民、中国残留邦人の配偶者・子など)
主な働く在留資格(ビザ)の違い
1
技術・人文知識・国際業務
(技術者、通訳など)
目的: 就労
在留期限:上限なし(要ビザ更新)
基本給目安:18万〜、日本人同等以上
入国目安:約3ヶ月
3
特定活動(本邦大学卒業者)
2019年5月新設(NEW)
目的:就労(日本の大学又は大学院を卒業・
修了した留学生の就職支援)
在留期限:上限なし(要ビザ更新)
基本給目安:20万円〜、日本人同等以上
雇用までの目安:卒業後